東京都産業労働局 令和4年度中小企業サイバー
セキュリティ対策継続支援事業

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中小企業向けサイバーセキュリティ対策の極意

懲戒の対応について

従業員がルールに違反した場合には、企業秩序維持のため懲戒を検討しなければならないことがあります。懲戒や適用のルールを明確にしておくことも重要です。また、法律で定められた罰則もあり、組織内にとどまらない場合もあります。

Point① 情報管理が不適切な場合の処罰

企業が個人情報などの法的な管理義務がある情報を適切に管理していなかった場合、経営者や役員、担当者は刑事罰その他の責任を問われることになります。

法令 条項 処罰など
個人情報保護法 当該個人情報取扱事業者等その他の関係者に対して報告徴収・立入検査を実施
(法第143条)
委員会による立入検査
報告徴収に対して虚偽の報告をした
(法第177条)
刑事罰(50万円以下の罰金)が科される可能性
委員会からの命令に違反
(法第145条第4項)
刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
第三者の不正な利益を図る目的で提供又は盗用
(法第174条)
刑事罰(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

出典:個人情報保護委員会
「個人情報取扱事業者等が個人情報保護法に違反した場合、どのような措置が採られるのですか。」 をもとに作成
https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q11-1/

Point② 懲戒処分を定めつつ、報告がしやすい環境を

故意による犯罪などの場合は別として、一度のルール違反で厳しい処罰を行うと、正しい報告をせず、隠すことを考えるようになります。報告がしやすい環境を用意しつつ、正しい行動をしている人を称えることも重要です。

懲戒処分を定めつつ、報告がしやすい環境を

ルール違反などの理由がルール誤認識であるなどの場合、注意喚起や指導を行い、改善を促します。もし、指導を行っても改善がされず、繰り返される場合には処分を検討していきます。